フロン回収について
令和2年4月1日より、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化され、機器を捨てるまできちんとした管理をすることを求められる様になりました。
処分の際に違反があった場合、ただちに直接罰適用の対象となってしまいます。
ここでは、処分の方法から適切な流れ、違反をした場合の罰則について説明していきます。
業務用エアコン・冷蔵庫冷凍庫を処分する際の注意事項
①業務用エアコン・冷蔵庫冷凍庫を廃棄する際には、フロン類の回収が必要です。
フロン類を充填回収業者に依頼せず、回収しないまま廃棄をした場合、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適応対象となってしまいます。
県毎に回収の許可がでている充填回収業者にフロン回収を依頼してください。
②フロン類の回収依頼書または委託確認書の交付が必要です。
回収依頼書や委託確認書を交付しない、もしくは虚偽記載の交付をすると即座に刑事罰(30万円以下の罰金)が適用されます。
回収依頼証や委託確認書、引取証明書・確認証明書は、左の図の「行程管理票(7枚綴り)」の中にあります。
弊社の場合、回収依頼を受けたらこれを持参しお伺いいたします。
③回収依頼書または委託確認書と引取証明書の保存が必要です。
交付した書類は3年間の保存が必須となります。
受け取ったら確実に保存して下さい。
弊社へ依頼した場合の一連の流れ
依頼された場合の大まかな流れは以下のようになります。
弊社は2020年11月13日より、県からフロン類充填回収業者の許可を取得しております。
併せて家電の収集運搬許可も取得しておりますので丸々お任せください!
実際に回収している様子をInstagram、ブログでも紹介していますので、お時間があればご覧になって下さい☺
ご相談・ご依頼はメールやお電話にて受け付けております。
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